ドローンを飛行させるためには、許可や承認が必要な場面は多々あります。
ドローンの飛行許可や飛行承認と言えば、何が違うのかご存じでしょうか?
実は、私も最初は理解していませんでした。
なぜなら、許可や承認といっても同じことではないか?と思っていたからです。
調べれば違うことは明白ですが、調べない人も多く気にしない人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は飛行の許可と承認の違いについて説明します。
自己紹介
私は何者?と言ことで少し自己紹介をさせてください。
- 国交省認定スクールDPAで回転翼3級取得
- ドローン歴は2年です※記事投稿時
- 活動拠点は主に兵庫県内
- DJI製ドローン【Mavic 2 Pro】が愛機
YouTubeに空撮動画のチャンネルも開設しているので、そちらもご視聴ください。
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以下の資格もドローンに関するものになり取得済です。
ドローン検定3級について、詳しくは『ドローン検定3級独学で合格!』の記事をご確認ください ☟
この記事を読めば、飛行の許可と承認の違いが理解できます。
結論、事前に知識を得るということは、あなた自身が違法な飛行をしなくて済みます。
ドローンを飛ばすうえで必ず知っておきたいことです。
- ドローンを飛ばせる場所に関して=『許可』
- ドローンの飛ばし方に関して=『承認』
このように覚えておくと迷うことがなくなりますよ。
今後も重要になるルールです、免許制も視野に入れてしっかり覚えておきましょう。
飛行の許可が必要な場所
少しおさらいしましょう。
ドローンを飛行させる場所によっては、許可を受けることで飛行可能な空域があります。
飛行方法で許可を得るのではなく、飛行させる場所で許可が必要になる。
これは大事なことです、よく覚えておきましょう。
無許可で飛行させるなどあってはなりません。
A・C・Dの3か所は、許可を受けた場合に飛行可能な空域となっています。
許可を得た場合の飛行可能空域
- A 空港等の周辺(進入表面等)の上空の空域
- C 150m以上の高さの空域
- D 人口集中地区の上空
空港等の周辺『許可』
飛行機との接触を避けるため、空港周辺や空港敷地内は飛行が制限されています。
すべての空港から6km圏内のエリアが規制範囲に入ります。
上記の空港周辺に関しては、24kmの範囲で規制されているので注意が必要です。
空港周辺で飛行させるには、そのエリアを管轄する空港事務所に連絡し許可を得る必要があります。
2019年10月19日午後8時45分、関西国際空港の空港周辺にドローンのような飛行物体が確認され、滑走路が閉鎖になる事件がありました。
その後も11月7日、11月9日にもドローンのような飛行物体が確認され滑走路の閉鎖、離着陸の停止など大混乱を引き起こしたことは、ニュースの報道でご存じの人も多いでしょう。
空港周辺の範囲を調べるには
ドローンを飛ばしたい範囲が空港周辺等か調べたい場合は、地理院地図で確認することができます。
その他には、当ブログでも紹介しているサービスやスマホアプリでも確認することができます。
緑色の範囲が規制空域になりますが実際には立体的に設定されているので、立体的に確認が必要になります。
また場所毎に飛行させることが可能な高さが違ってくるので、該当する空港等の管理者等に飛行可能な高さの確認が必要になります。
150m以上の高さの空域『許可』
地上や水面の高さから150m以上の高さは、飛行機やヘリコプターとの接触トラブルによる墜落での衝撃が大きくなるのを避けるために飛行が制限されています。
例え200g以下の小さいドローンでも、150m以上の高さから落下したらそれは凶器です。
150m以上の高さを飛行させるのも、空港周辺と同じくそのエリアを管轄する空港事務所に連絡し、許可を得る必要があります。
人口集中地区の上空『許可』
人口集中地区(DID地区)では、人や車、建物などが多く密集している地域です。
人口集中地区では建物やその他の物に接触し、事故・墜落の可能性が上がります。
また墜落した時の被害が大きく危険なので飛行が制限されているのです。
なので、今後のドローン物流を見据えて安全に運用したい国としては、簡単に人口集中地区上空を飛ばしてほしくないのでしょうね。
もし飛行させるならば、プロペラガード装着や補助者の配置など対策をおこない国土交通省へ許可を得る必要があります。
承認が必要となる飛行の方法
ドローンを飛行させる飛行方法によっては国土交通大臣から承認を得る必要があります。
飛行させる場所は関係ありません、上記の6項目の方法で飛ばす必要があるなら承認が必要となるのです。
無人航空機を飛行させる場合のルール通り飛ばすなら、承認は必要ないということになります。
夜間飛行『承認』
基本ドローンは日中に飛行させることとなっています。
夜間にドローンを飛行させるのは禁止となっていますが、飛行させるのであれば承認を得る必要があるのです。
- 夜間の定義は【日出から日没までの間以外の時間】
国立天文台が発表する、日の出時刻と日の入り時刻を基準としています。
国立天文台HP暦計算室のページで、国内の日の出から日の入り時刻が確認できます。
例として夏の風物詩、花火を空撮するなら夜間飛行の承認を得なくてはなりません。
夜間は障害物等が見えづらいうえ、ドローンの位置や向きも把握しづらく事故(墜落)を起こす可能性が高くなるため、規制の対象となっています。
ドローンに灯火装備があり
- 夜間でも安全に飛行させることができる
- 操縦者が夜間飛行の経験や訓練をおこなっている
など条件が揃えば承認可能となります。
承認なしで飛行時間がうっかり日没にずれ込んだとしたら、それは違反となるのでお気を付けください。
特に冬場は陽が落ちるのが早いので、切り上げるタイミングを間違わないようにしてくださいね。
目視外飛行『承認』
ドローンを飛行させる場合、肉眼で機体を確認できる範囲内で飛ばさなくてはいけません。
障害物がなく見晴らしの良い場所で、目視確認できる距離は慣れにもよりますが直線距離で200~300mだと思います。
ドローンが木やビル、建物などの陰に入り操縦者から機体が見えない状態【モニター画面を見ながら操縦することは目視外飛行】に当たります。
ドローンレースに使用するFPVゴーグルを付けての操作も目視外となります。
双眼鏡やカメラでの確認も目視外飛行の対象になります。
操縦者が機体を目視で確認できない行動や状態は、目視外飛行の対象になるということです。
30m未満の飛行『承認』
ドローンと人や建物、車などから30m未満に近づける操作は衝突の危険が伴います。
なので、30m以上の距離が確保できなければ規制の対象になります。
離発着場所も含めて周囲30m以内に人がいない、何もない場所を選んで飛行させなくてはなりません。
人や建物と30m以上の距離が確保できない状態で飛行させるなら、承認が必要となるのです。
この他にも沢山ありますが、屋外にある物件はほとんどがそれにあたります。
反対に含まないものは操縦者の補助者やドローン撮影イベント関係者等、土地や自然物なども含まれないものになります。
イベント上空飛行『承認』
祭りごとやフェスティバルなど大多数の人が集まるイベント上空は、墜落すれば被害も大きく危険なので規制の対象になっています。
有名なのは、岐阜県でイベントとして、子供にお菓子をドローンで撒いていたところ墜落事故がありました。
イベント上空を飛行させるための条件はかなり厳しく、飛行させる場合は数か月前から準備をしなくては間に合わないこともあり得ます。
人が集まる催し物ということで、日時は決まっていないものでも【主催者の意図があるのか、ないのか】で違いが出るので注意が必要です。
危険物輸送『承認』
危険物といえば引火性物質、高圧ガス、放射性物質などが該当します。
危険物を輸送している途中に墜落などあれば、被害が甚大になり危険度は半端ないことになるから規制の対象になっています。
危険物輸送が承認されるパターンとして
- 飛行に必要不可欠なもの、常に機体と一体となり輸送されるものは
無人航空機で輸送することが許されています。
農薬散布は農薬が危険物にあたるので、危険物輸送の承認が必要になります。
物件投下『承認』
ドローンから何かを投下する行為は地上にいる人への危害性、物件投下時にドローンがバランスを崩すなどの危険性から規制の対象になっています。
農薬のような液体を散布することも物件投下に値します。
物件投下と聞くと固形物だけのように思われますが、液体散布も物件投下になるので注意が必要です。
今後のドローン配送、商品を届けて置くという行為は物件投下になりません。
今も物件投下となっていないので、無人航空機で配達して置くことに承認の必要はないということです。
実証実験も含めてドローン配送の未来を考えると、承認制にしないほうが現状は都合がいいように思います。
この辺りは2022年度内に免許制となることで、規制が変わる可能性は大いにあります。
まとめ
今後免許制になれば、ルールの変更や新しい規制が出てくることも考えられます。
最新情報にアンテナを張っていきたいですね。
おすすめ記事
今回の記事で説明した許可と承認の違いと合わせて、法律も覚えておく必要があります。
その一つに【河川法】という法律について、記事にしています。
これからドローンを購入し飛ばそうと考えている、すでに飛ばしている人でも必ず必要になってくる大事な内容です。
今回の記事と合わせて読めば理解度も深まりますよ。